[情報室]えっ?!こんな質問はダメ!現代の面接の基本

はるか昔、募集要項に「容姿端麗」なんて、平気で書いている時代がありました。現代は、面接官の心構えも随分と様変わりしているようです。そのあれこれを調査してきました。

面接における2つの大原則

⾯接における2つの⼤原則をご紹介します。すべては下記2点の考え⽅を基本として実施し、就職差別につながることは⾏わないようにします。

1. 応募者の基本的⼈権を尊重すること
採用側には、採⽤⽅針・採⽤基準・採否の決定など、「採⽤の⾃由」が認められています。しかし、 「採⽤の⾃由」があるからといって、採用側が⾯接時に、候補者に何を聞いてもよいということではありません。候補者の基本的⼈権を侵害するほどの、「採⽤の⾃由」が認められているわけではありません。
2. 応募者の適性・能⼒のみを基準として⾏うこと
応募してきた⼈が「求⼈職種の職務を遂⾏するにあたり、必要となる適性や能⼒をもっているか」ということを基準にして⾯接を⾏いましょう。職務内容によって、適性・能⼒を判断するのにどのような項⽬で評価するかは企業の⾃由ですが、「本⼈に責任のない事項」や「本来⾃由であるべき事項(思想・信条にかかわること)」を基準としてはいけません。

NG・就職差別につながる恐れがある質問

今、面接で言ってはいけない質問集をまとめてみました。えっ?「座右の銘は何ですか?」ってよく聞いてましたよね?意外な質問は太字にしてあります。チェックしてみてくださいね。

宗教や⽀持政党・政治活動
•信仰している宗教は何ですか?
•神や仏を信じますか?
•⽀持している政党はどこですか?
•選挙に⾏かれましたか?
•〇〇政権についてどのようにお考えですか?
⼈⽣観・⽣活信条・思想
•信条としている⾔葉は何ですか?
•あなたの⼈⽣観を教えてください
•将来どのような⼈になりたいですか?
あなたの尊敬する⼈物は誰ですか?
⽬標とする⼈物はいますか?
あなたの好きな⾔葉は何ですか?
どのような本を読みますか?
その他
•出産後も仕事を続ける予定ですか?
•結婚の予定はありますか?

その他に配慮すべき事項として「男⼥雇⽤機会均等法に抵触する可能性のある事項」があります。男⼥雇⽤機会均等法は、労働者の募集および採⽤に係る性別を理由とする差別を禁⽌し、男⼥均等な取り扱いを求めています(法第5条)。 また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採⽤において労働者の⾝⻑・体重・体⼒を要件とすること、労働者の募集・採⽤、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じること を要件とすることは、間接差別として禁⽌しています(法第7条)。
具体的には、「出産後も仕事を続ける予定ですか?」「結婚の予定はありますか?」といった質問を、⼥性に対してのみ⾏い、男性には⾏わないと、男⼥で異なる選考をすることに該当し、男⼥雇⽤機会均等法に違反する恐れがあります。他にも、募集要項や就職情報誌の求⼈情報等について、男⼥のいずれかを表す名称で募集職種を表⽰したり、男⼥のいずれかを優遇しているような表現にも注意が必要です。例えば、「営業マン」や「〇〇レディ」「⼥性向きの職種」などの表現は男⼥のいずれかを優遇しているような表現と捉えられ、男⼥雇⽤機会均等法に抵触する可能性があります。

⾯接官の⼼構え

⾯接時は、質問内容について細⼼の注意を払うのはもちろんのこと、⾔葉遣いや話し⽅なども常に誠実な対応を⼼がけましょう。⾯接は⼀緒に働く仲間を「選ぶ」活動ではありますが、「選ぶ」側のほうが⽴場が上というわけでは決してありません。⾯接官は相⼿を評価する⽴場であると同時に、相⼿から評価されている⽴場でもあります。⾯接官が原因となって、選考を辞退されるケースも少なくありません。⾯接官は下記の点を⼼がけて、⾯接に取り組むことが⼤切です。

  • ⾯接は候補者を公平に評価する場であること
  • 候補者にとって⾯接官は会社の広告塔であること
  • 選ぶだけではなく、候補者からも選ばれている⽴場であること
  • 事前準備をしっかりと⾏ってから、⾯接に臨むこと

(記事 BIZ REACH)

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